大臣談話?大臣記者會見要旨

伊藤大臣閣議後記者會見録 (令和6年5月24日(金)10:00~10:25 於:環境省第1會議室)

1.発言要旨

なし

2.質疑応答

(記者)幹事社のフジテレビ、高橋です。2本ほど質問がありますので、よろしくお願いいたします。
 まず1點目なんですが、昨日熊本県知事との面會で、水俁病対策の推進についてお話しされたと思うんですけども、大臣からどのような提案があったのかというのをお伺いできればと思います。また、改めて設けると表明されました団體側との懇談の場についてなんですけれども、國會対応した後、なるべく早くというお言葉があったということなんですけども、これは國會が閉會した後という理解でよろしいでしょうか。
(大臣)昨日、5月23日木曜日の面會において、木村熊本県知事から、改めて開催する水俁病関係団體との懇談については、しっかりと関係者の皆様のお聲をお聞きし、実りある場になるようにしていただきたい旨のお話がございました。これに対して私からは、改めて開催する懇談の際には、関係者の皆様の御意見を丁寧に聞けるような運営の仕方をよく検討するとともに、5月1日の懇談及び5月8日の面會で伺った御意見、御要望に対し、誠実かつ真摯に検討を行うというふうなお答えをさせていただきました。
 改めて開催する懇談については、私としてはできるだけ早く懇談の場を設けたいと考えてございます。水俁病だけではありませんけど、水俁病、また熊本県が直面しているいろいろな課題について御要望がありました。それに対して私のほうから、真摯にそれを対応するということをお答えしたところでございます。
(記者)なるべく早くとおっしゃいましたが、なので、國會が閉會する前にも可能性はあるということなんでしょうか。
(大臣)現在、日時は調整中でございますので、いつということは、ちょっとこの場ではお答えできないと思います。
(記者)ありがとうございます。
 続いて2點目なんですけれども、鳥獣保護管理法の検討會が行われて、対応方針案が提示されましたが、直近では北海道や秋田県から知事がいらっしゃって、クマの被害狀況を報告されていましたが、猟銃の使用について、臨時國會での法改正は検討されているのでしょうか。
(大臣)実は昨日、鳥獣保護管理法第38條、これに関する検討會の第2回目が開催されました。そして、クマ類やイノシシが住居集合地域等に出沒した際の銃猟に係る対応方針の案について、御議論いただいたというところでございます。この検討會では、住居集合地域等における銃猟を特例的に実施可能とするため、鳥獣保護管理法改正を行うという方針が示されたと聞いております。
 今後、本対応方針案についてパブリックコメントを行い、今年の夏までに取りまとめを目指して、引き続き検討會で議論を進めていただく予定でございます。検討會の取りまとめを踏まえ、鳥獣保護管理法の改正が必要と判斷される場合には、現在では具體的な時期は明言できませんが、速やかに対応してまいりたいと、そのように考えております。
 
(記者)北海道新聞の大能と申します。
 ただいまの鳥獣保護管理法に関連してお伺いしたいんですけれども、昨日も示されました対応方針案ですと、ハンターの身分保障ですとか待遇改善ですとか、國が人材支援を検討するということも盛り込まれておりましたが、クマ類はこれとは別に、指定管理鳥獣の指定に伴って、新たな支援メニューというのを検討されていますけれども、こうした項目が支援メニューの中に盛り込まれるという御予定は現狀でございますでしょうか。
(大臣)最終的に示されたものに応じて、環境省としてしっかり予算措置を含めて、対応を努力してまいりたいと思います。
(記者)もう一點、ちょっと別件なんですけれども、知床半島での攜帯基地局の設置なんですが、地元の斜里町長が太陽光パネルの設置見直しを求めるということを國に要望するというふうに表明しました。地元の首長が表明されるというのは重いのではないかと思うんですけれども、これに対してどのように対応されるのか、お聞かせください。
(大臣)正式な文書を見ておりませんので、今確定的なお答えはしかねますけども、正式な文書を見た上で、適切に対応してまいりたいと、そういうふうに思います。
(記者)現時點では何か、見直すお考えですとか、例えば規模を縮小するとか、そういったお考えというのはございますか。
(大臣)正式な文書を見た上で判斷したいと思いますけども、そのことも含めて、事業者には、希少種に配慮して、工事を実施するよう伝えていくように、様々な機會を通じて、これから環境省としても配慮の徹底を求めていきたいと思います。
 
(記者)新潟日報の貝瀬です。お世話になっております。新潟水俁病についてお伺いいたします。
 2015年に望月環境大臣が新潟にいらっしゃった際の懇談について、懇談の時間を制限するといった課題があったのかについて、調査されるお考えを示しておられました。昨日、參議院でも少し答弁があったようですが、調査結果についてお願いします。
(大臣)2015年にそのようなことがあったかどうかについて、質問がありましたけれども、過去の擔當者に聞き取り調査をして確認したところ、司會が會議全體の時間超過について発言したところ、打ち切るのはおかしいとの聲が上がり、追加で被害者の発言を受けたということの報告を受けております。
(記者)このときの対応について、大臣としては適切であったというふうにお考えになりますか。
(大臣)私、現場に行ってないので、この報告を聞いた限りにおいては、この報告のとおりだろうというふうに思います。
(記者)報告內容は事実関係についてだったと思うんですけれども、そのことについての評価をお伺いしているのですが。
(大臣)その前後関係、あるいはどういう打合せであったのか、そこも含めて判斷しなければなりませんので、現在のところ、報告を聞いたということでとどめたいと思います。
(記者)現時點では、評価は難しいというお立場ですか。
(大臣)この部分だけではなくて、総合的な事実関係も見ないと、評価というのはなかなか難しいと思いますし、ちょっと前のことで、全ての人がしっかりとした記憶があるかどうか分からないと思います。
(記者)もう一點、熊本県知事さんのお話もあったので、ちょっと新潟県知事についてもお尋ねしたいことがあるんですけれども、先日、水曜日の新潟県の定例記者會見で花角知事が、水俁病についてなんですけれども、抜本的な救済制度の見直しを求めているということで、県が認定審査をやっているわけですけれども、これは國の法定受託事務ですので、國の基準に従ってやっているところ、殘念ながら、そこから漏れる方々がおいでになっている。その中で、終極的な解決に至っていないという認識を述べられました。認定審査の実務を擔う県から、見直しを求める聲が上がっているということについて、大臣としてはどのように受け止めておられますでしょうか。
(大臣)そのような御発言があったことは認識しております。そこも含めて、環境省として皆様に寄り添って対応できるように、體制も強化しつつ、現行法の中で全力を挙げて、水俁病対策にしっかり取り組んでいきたいと、そういう考えです。
(記者)新潟県として、これは毎年要望しているんですけれども、抜本的な救済制度の見直しを図るべきということで、つまり現行制度の枠內にとどまらない対応を要望しているのですが、その點についてはいかがでしょうか。
(大臣)行政府としては、やっぱり現行制度の中で最大限の努力をするということだろうと思います。公害健康被害補償法の丁寧な運用であるとか、地域の福祉、融和、振興を図っていくということを進めたいと思います。
(記者)最後ですけど、しつこくて恐縮ですが、丁寧な運用ということですけれども、実際に実務を擔っている県の方では、國の基準に従うと、殘念ながら救済から漏れる人たちがいるという認識を持っているわけなんです。このまま進めますと、これは丁寧な運用とは言えないのではないかというふうに思えるんですけれども、その運用の見直しについてはいかがでしょうか。
(大臣)行政府としては、あくまで現行法に沿って、その中で丁寧な運用をしていくということだろうと思います。丁寧な運用はいろんな側面もありますので、知事の御発言も含めて、真摯に対応してまいりたいと思います。
 
(記者)熊日の髙宗です。
 今、水俁病の最終解決についての議論が少しあったのでお尋ねなんですが、1か月ほど前に、水俁病の犠牲者慰霊式に大臣が行かれる前に、水俁病問題はなんで解決しないと思いますかという質問を私がして、そのときに1つではないので挙げられないというふうにおっしゃったんですが、あれから1か月たって、いろいろ水俁病のことを調べられたと思うんです。原因について、具體的に何が解決を妨げているのか、大臣として挙げていただいてもよろしいでしょうか。
(大臣)御案內のように、水俁病が公式に認定されてから68年経ちます。それから15年後に環境庁が発足するわけですけども、初期対応が非常に遅れたというのがまず1つあると思います。それから、水俁病というこの病気、非常に長く患うもので、またその原因となった物質による環境汚染というものも、なかなか回復するのは難しいという側面もあります。
 この間、公害健康被害補償法、そして二度にわたる政治救済というものが行われてきたわけですけども、そういう初期対応の遅れ、そして水俁病が非常に長期に、あるいは生涯背負うような癥狀があるということ。それから一度起きてしまった環境汚染というものは、容易に回復できないこと。そしてまた私もいろいろな資料を読み、本も読み、また関係の映像も見まして、また相當たくさんの方から水俁病に関するお話を伺ったり、また要望も伺いました。
 そうしますと、皆様が要望していること、あるいは皆様の狀況というのは必ずしも一様ではありません。それから御意見についても、全部が同じ御意見でもないんですね。
 ですから、この問題というのは68年、もう公式認定から経つわけですけども、非常に複雑で、長期で、そして複數の、いろいろな方の御意見をどうやって、しっかり取り入れて解決しなければならないかという、大きな問題だと考えております。
(記者)今、若干言及がありましたが、先ほど新潟日報さんからの質問にもありましたけども、公健法ですね、公健法が患者切捨てにつながっているとの指摘がもう長期にわたって行われているんですけども、はっきり聞きますが、公健法が水俁病問題の解決を妨げていると思いますか、思いませんか。はっきり答えてください。
(大臣)公害健康被害補償法は水俁病の患者を認定する基本的な大事な法律だというふうに思っております。ですから、今の御質問に直接イエス?ノーでお答えするのは難しいと思いますけども、環境省としては、公害健康被害補償法に基づいて、まず3,000名が認定を受けられ、補償を受けられたとともに、平成7年と平成21年の二度にわたる政治救済によって5萬人の方が救済されております。
 ですから、こういう長い歴史と経緯を十分に踏まえつつ、関係の皆様にできる限り寄り添って対応できるように、現狀を分析しつつ、現行法の丁寧な運用や、醫療福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組をしっかり進めて、水俁病対策に全力を盡くしてまいりたいというふうに考えてございます。
(記者)大臣、以前の閣議後會見で、水俁病問題が終わっていない責任の多くは環境省にあると発言されています。非常に重要な発言だと私は思っているんですが、問題を解決するためには現狀分析というのは欠かせなくて、そのためにはその問題がどこにあるかというのをまず明らかにしないといけないと?;颊邍怏wとの再懇談を近く予定されているわけですけども、公健法の話は恐らく出ると思います?;颊邍怏wから、今私が聞いたようなことを、同じ質問が來たときに、今と同じような回答されるんでしょうか。
(大臣)一言一句変わらないかどうか分かりませんけれども、趣旨としては、行政府の立場としては、現行法の中で最大限努力するということになるだろうと思います。
(記者)公健法は現狀維持していくと、そういうお考えなんですか。
(大臣)行政府の立場としては、現在ある法律を最大に使って、水俁病対策を進めていくというのが基本的な考え方でございます。
 
(記者)読売新聞の熊本支局の白石と申します。
 大臣、確認なんですが、現行法の丁寧な運用だと、今、救済を求めている認定患者の皆さんは、中等癥、あるいは軽癥の被害を受けている方たちなんですよね。そうしますと、公健法を幾ら丁寧に運用したところで、皆さん棄卻されることが目に見えております。2009年の被害者救済法は、そうした中等癥、軽癥の方々を救済するんだということで、被害者と位置づけて相當數が救済されました。ところが、3年間で申請の期限を切ったということもあって、そこから漏れた人たちがいました。それは昨年9月以降の裁判でも不備が事実上指摘されております。
 地元のほうでは公健法ではなく、被害者救済法の申請の受付を、まずもって再開すべきだと、こういった聲が上がっております。これについていかがでしょうか。
(大臣)その御要望もお聞きしているところでございます。お考えのように特措法は、水俁病の癥狀というのは、特異性がないものですから、水俁病の可能性がある方も救うという趣旨で組まれているわけでございます。また特措法には、3年の間に解決を図るということがうたわれておりますので、その趣旨で、3年の間に當時環境省も最大限広報して、皆様から申請を受け付けているところでございます。ですから、法の趣旨に基づいて特措法が運用されたというふうに理解しております。それで、その御意見については聞いておりますので、どういうふうにしたらいいか、今後考えてまいりたいと思います。
(記者)関連で、3年間とおっしゃいましたが、特措法の條文の中には3年というのはあくまでも目途だという記述があります。したがって、それをもって申請が終わった、終わることができるということは、できないのではないかという聲もあります。そこはいかがでしょう。要するに再開してほしいと、そうすることによって公健法では救われない方々が救われる可能性があるということ、それについていかがですか。
(大臣)そういう御意見、御要望は私も知っているところでございます。そういったことも含めて現行法の中で何ができるか、今、検討させておりますけれども、検討を続けておりますし、できるだけ御要望にお応えしたいというふうに考えております。
(記者)特措法の再開は考えてないという理解でよろしいでしょうか。
(大臣)現時點では現行法の中でやろうという考えでございます。
(記者)それはあくまでも公健法に基づく丁寧な運用しかできないと、行政府としては。
(大臣)公健法もありますし、特措法ではほかの部分もうたっておりますので、そこは、まだ進んでいるものもあるんですね。ですから、そこも含めて現行法制の中でやっていきたいというふうに思っております。
(記者)最後に、地元の被害者団體の皆さんは、國とか熊本県、そして原因企業のチッソは、2004年の最高裁判決で加害者というふうに斷罪をされております。この加害者が被害者の聲を聞かないと、こうした今の現狀をどのように考えますか。
(大臣)環境省としては、被害者関係団體のお聲をこれでもお聞きしたところでございますけれども、十分にお聞きしていなかった面があると思いますので、十分にお聞きするような場を私としては増やしてまいりたいと思っております。
(記者)大臣と被害者団體の再懇談、意見交換、言葉はいろいろあろうかと思いますが、これについてですね、一部では、國會中の土曜、日曜日ならば、大臣が水俁の方に足を運ぶことが可能ではなかろうかというような意見も出ております。これについてはいかがでしょうか。
(大臣)そこの意見もお聞きしているところですけども、8団體との懇談でございますから、その8団體全體の意見、そして、もちろん今のような御意見も踏まえて日程調整中だということでございます。
 
(記者)共同通信の堀口です。話変わります。
 先週、野生復帰を目指して初めて放獣されたツシマヤマネコが死んでいることが確認されたことについて、大臣の所感を伺います。また、今後、ツシマヤマネコの野生復帰に向けて環境省としてどのように取り組んでいるのか、お考えをお願いします。
(大臣)このたび、放獣を行ったツシマヤマネコが死亡してしまったことは殘念だと考えております。今回死亡が確認されたツシマヤマネコは、野生下で生息していた幼獣でございまして、昨年7月に負傷していたところを保護しました。環境省の野生順化ステーションにおいて、野生で生き抜く訓練をし、本年4月に本來の生息環境に放獣したところでございます。このたびは殘念でありましたが、さらなる死因の究明、放獣後に得られた追跡データの整理分析を行って、有識者の助言等も踏まえ、今後のツシマヤマネコの保全事業に生かしてまいりたいというふうに考えております。
 
(記者)すみません。朝日新聞の市野です。
 質問が戻るんですけど、新潟水俁病のことで先ほど質問があった件で、2015年に打ち切ったことへの評価をはっきりおっしゃっていただけなかったと思うんですけど、少なくてもそこで起きていたことが今まで引き継がれていなかったから、今回、また起きたということだと思うんですが、そういったきちんと反省を引き継いでいなかったということについての評価は何か、大臣からはないでしょうか。
(大臣)私は今回の事案を受けて、環境省全體として、この水俁病の問題に省を挙げて取り組むように指示しているところでございます。過去の経緯の詳細については、そのときにいた方の記憶に頼る部分が多いわけでございますけども、今後こういったことが起きないようにしっかり指導してまいりたいというふうに思います。
 
會見動畫は以下にございます。
https://www.youtube.com/watch?v=e2neworrx5A

(以上)
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