水質汚濁に係る環境基準

昭和46年12月28日
環境庁告示第59號

改正 昭49環告63?昭50環告3?昭57環告41?環告140?昭60環告29?昭61環告1?平3環告78?平5環告16?環告65?平7環告17?平10環告15?平11環告14?平12環告22?平15環告123?平20環告40?平21環告78?平23環告94?平24環告84?平24環告127?平25環告30?平26環告39?平26環告126?平28環告37?平31環告46?令3環告62?令5環告6
 環境基本法(平成5年法律第91號)第16條による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の條件につき人の健康を保護し及び生活環境(同法第2條第3項で規定するものをいう。以下同じ。)を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、次のとおりとする。

第1 環境基準

 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。

  1. 1 人の健康の保護に関する環境基準
     人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
  2. 2 生活環境の保全に関する環境基準
    1. (1) 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表2の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち當該公共用水域が該當する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
    2. (2) 水域類型の指定を行うに當たつては、次に掲げる事項によること。
      1. ア 水質汚濁に係る公害が著しくなつており、又は著しくなるおそれのある水域を優先すること。
      2. イ 當該水域における水質汚濁の狀況、水質汚濁源の立地狀況等を勘案すること。
      3. ウ 當該水域の利用目的及び將來の利用目的に配慮すること。
      4. エ 當該水域の水質が現狀よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること。
      5. オ 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。
      6. カ 対象水域が、2以上の都道府県の區域に屬する公共用水域(以下「県際水域」という。)の一部の水域であるときは、水域類型の指定は、當該県際水域に関し、関係都道府県知事が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。

第2 公共用水域の水質の測定方法等

 環境基準の達成狀況を調査するため、公共用水域の水質の測定を行なう場合には、次の事項に留意することとする。

  1. (1) 測定方法は、別表1および別表2の測定方法の欄に掲げるとおりとする。
     この場合においては、測定點の位置の選定、試料の採取および操作等については、水域の利水目的との関連を考慮しつつ、最も適當と考えられる方法によるものとする。
  2. (2) 測定の実施は、人の健康の保護に関する環境基準の関係項目については、公共用水域の水量の如何を問わずに隨時、生活環境の保全に関する環境基準の関係項目については、公共用水域が通常の狀態(河川にあつては低水量以上の流量がある場合、湖沼にあつては低水位以上の水位にある場合等をいうものとする。)の下にある場合に、それぞれ適宜行なうこととする。
  3. (3) 測定結果に基づき水域の水質汚濁の狀況が環境基準に適合しているか否かを判斷する場合には、水域の特性を考慮して、2ないし3地點の測定結果を総合的に勘案するものとする。

第3 環境基準の達成期間等

 環境基準の達成に必要な期間およびこの期間が長期間である場合の措置は、次のとおりとする。

  1. 1 人の健康の保護に関する環境基準
     これについては、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。
  2. 2 生活環境の保全に関する環境基準
     これについては、各公共用水域ごとに、おおむね次の區分により、施策の推進とあいまちつつ、可及的速かにその達成維持を図るものとする。
    1. (1) 現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る水域で著しい水質汚濁が生じているものまたは生じつつあるものについては、5年以內に達成することを目途とする。ただし、これらの水域のうち、水質汚濁が極めて著しいため、水質の改善のための施策を総合的に講じても、この期間內における達成が困難と考えられる水域については、當面、暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に當該水域の水質の改善を図りつつ、極力環境基準の速やかな達成を期することとする。
    2. (2) 水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のうち、(1)の水域以外の水域については、設定後直ちに達成され、維持されるよう水質汚濁の防止に努めることとする。

第4 環境基準の見直し

  1. 1 環境基準は、次により、適宜改訂することとする。
    1. (1) 科學的な判斷の向上に伴う基準値の変更および環境上の條件となる項目の追加等
    2. (2) 水質汚濁の狀況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の條件となる項目の追加等
    3. (3) 水域の利用の態様の変化等事情の変更に伴う各水域類型の該當水域および當該水域類型に係る環境基準の達成期間の変更
  2. 2?。堡?3)に係る環境基準の改定は、第1の2の(2)に準じて行うものとする。

別表1 人の健康の保護に関する環境基準

別表2 生活環境の保全に関する環境基準

  1. 1 河川
    1. (1) 河川(湖沼を除く。)
    2. (2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000萬立方メートル以上であり、かつ、水の滯留時間が4日間以上である人工湖)
  2. 2 海域

     付表1、付表2、付表3、付表4、付表5、付表6、付表7、付表8、付表9、付表10、付表11、付表12、付表13、付表14

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